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≪住宅購入の手引き≫

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 住宅を購入する際に必要な資金は、土地代金建物代金の他に「諸費用」が掛かります。

 諸費用とは、土地や建物を購入するに発生する各種手続き・手数料費用や保険費用などを

まとめて「諸費用」と呼びます。

★住宅購入資金は、「土地代金」+「建物代金」+「諸費用」の総称となります★

◆諸費用(必要となるもの)①~⑦

①土地の所有権の移転登記

②建物の所有権の保存登記

③建物表題登記

➃印紙代

⑤仲介手数料

⑥火災保険・地震保険料

⑦固定資産税等の清算

◆住宅ローンを組む方⑧~⑪も必要

⑧抵当設定登記

⑨住宅ローンの事務手数料

⑩住宅ローンの保証料

⑪団体信用生命保険料

(諸経費の内容)

①と②を「不動産登記」といいます。

土地や建物は外見上では誰が所有しているかわかりません。

それでは他の第三者に所有権の主張が出来ず、困ったことになりますね。

そのようなことが困ったことにならないように「不動産登記」の設定を行います。

不動産登記を設定すると自分の所有権であることを主張、証明をすることができますので、

安心して生活することができますね。

 

③の「建物表題登記」は新築した建物は、

どのよう所在地に、どのような種類構造で、どのくらいの建物の大きさ(床面積)

などの情報は、登記所に登記の記録がなされていません。

結果、建物を新築した際は、上記情報を登記記録をすることが必要となります。

➃の印紙代とは

「課税文書」に「収入印紙」を貼付し、消印をすることで課される「税金」です。

「課税文書」は

不動産(土地・建物)を売買の契約締結を行う「不動産売買契約書」や

建物の建築を注文(請負)する際の「建物請負契約書」、

住宅ローン等を組む際の「金銭消費貸借契約書」などとなります。

⑤の仲介手数料は、

不動産の売買等の媒介(売主や買主の間に入り、適正な売買のお手伝いをすること)

をした際の不動産会社への手数料となります。

⑥火災保険・地震保険とは

建物等が火災などによって損害を受けた場合、その補償を受け取る保険となります。

火災保険はプランによって補償される範囲や金額が変わります。

⑦固定資産税等は

毎年1月1日に土地や建物を所有する方にかかる税金です。

新築建物資金の中では、「土地」の固定資産税等についても清算が主なものとなります。

中古物件などは「土地」と「建物」の固定資産税等の清算が必要です。

※固定資産税等は「固定資産税」と「都市計画税」のことです。

⑧抵当権とは、

住宅ローンを組む際に「土地建物」を担保として、抵当権設定を行います。

万が一、ローンの返済が出来なくなった際に、「土地建物」を競売にかけ、

その売却資金は弁済にあてられます。

抵当権の設定がなされると「登記簿」に記載がされます。

⑨と⑩は

住宅ローンを組む際に必要となるのが銀行の事務手数料や保証料となります。

事務手数料や保証料などは、各銀行によって費用がかわります。

※シーエスホームではこれらの資金計画などをトータルで見積り致します。

銀行の手続きなど、わかりづらいかと思いますので、

銀行とのスケジュール調整や必要書類などの提示、

買主様の負担を減らすお手伝いをします。

⑪の「団体信用生命保険」は

住宅ローンの支払い中に、ご病気等により死亡や高度障害になった際、

住宅ローンの残債が清算されます。

こちらに加入することで、ご家族の生活を守ることができます。

※団信は、プランにより加入条件や支払金額・金利等が変わります。

 

諸費用は概ね、土地建物代金の10%が目安となります。

※あくまで目安となりますので、お客様のご要望により前後いたします。

『シーエスホームでは、最初に資金計算を致します。ローンを組む方は月々の支払金額など、

様々なご要望を聞き、無理無駄のないプランニングを提案致します』

≪その他≫

他、買主様ごとによって変わるものは、

地盤改良(地盤の調査結果により必要となります)、

外構工事やインテリア費用などになります。

シースホームは上記資金計画など、トータルでサポート致します。

不動産の媒介や建物請負、銀行の斡旋など、

​お気軽にご相談ください!!

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